1.介護保険制度 1−1 介護保険のしくみ 介護保険は加入要件を満たした人全員が強制的に加入することになっています。健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険に続く5番目の社会保険制度です。 介護保険の目的は 1・要介護状態の予防をすること 2・医療と連携すること 3・利用者の選択を保障すること 4・多様なサービスが、総合的、効率的に提供されること 5・できるだけ自宅で介護を受けること 1.介護保険制度 1−1 介護保険のしくみ 介護保険は加入要件を満たした人全員が強制的に加入することになっています。健康保険、年金保険、労災保険、雇用保険に続く5番目の社会保険制度です。 介護保険の目的は 1・要介護状態の予防をすること 2・医療と連携すること 3・利用者の選択を保障すること 4・多様なサービスが、総合的、効率的に提供されること 5・できるだけ自宅で介護を受けること 1.介護保険制度 1−1 介護保険のしくみ 保険者と被保険者 ★保険者 保険者は国民健康保険と同じ市区町村です。市区町村は保険者として次の業務を行います。 1・被保険者の管理 2・要介護・要支援の認定 3・保険給付 4・介護保険条例の制定 国、都道府県、医療保険者は市区町村を重層的に支えることになっています。 ★被保険者 被保険者は40歳以上の人で、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。 第1号被保険者は65歳以上の人で、要介護状態や要支援状態になったときに、必要なサービスを受けることができます。 第2号被保険者は40歳以上64歳の人で、医療保険加入者であることが要件です。「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」によって要介護状態や要支援状態になった場合にサービスを受けることができます。 1−1 介護保険のしくみ 保険料と利用者負担 保険料は40歳から払う義務が発生します。利用者負担はサービスを利用する人が介護  サービス費用の10%を負担します。施設では、このほかに食費などの負担が加わります。 1.介護保険制度 1−1 介護保険のしくみ 保険給付の手続き 保険料は40歳から払う義務が発生します。利用者負担はサービスを利用する人が介護サービス費用の10%を負担します。施設では、このほかに食費などの負担が加わります。 ★市区町村へ申請する 本人や家族、または依頼を受けた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設が、申請書を  窓口に提出します。 ★訪問調査を受ける 市区町村の担当職員または依頼を受けたケアマネージャーが、介護を必要とする人の心 身の状態を把握するために、家庭を訪問します。 ★介護認定審査会で審査 訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づいて、介護認定審査会が審査し、要介護度の 判定をします。 ★認定結果の通知 判定結果と審査会の意見が、原則として申請後30日以内に郵送で通知されます。なお、判定結果に不服がある場合には不服申立てができます。また、通知を受けたあとに心身の大きな変化があった場合には、再申請をすることもできます。 ★サービスを選択、決定する 要支援、要介護と認定された人は、12種類の在宅サービスと3種類の施設サービスの中から自分に合ったサービスを選んで決めることができます。(ただし、要支援者は施設サ−ビスを利用することはできません。)ケアマネージャーはサービス事業者の選択やケアプランの作成相談を行い、その人に合ったサービスが受けられるよう調整をする専門家です。